1.柏原市商工会労働保険事務組合
・労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて労働保険の事務処理を行う中小企業主の団体です。
厚生労働大臣の許可を受け、労働局の指導監督のもとに事業主の事務を処理します。
・委託した場合の特典
(1)事業主及び家族従業員について、労災保険に特別に加入することができます。
(2)労働保険料の額にかかわらず3回に分納することができます。
・委託できる事業主
常時使用する労働者の数が300人です。
(卸売・サービス業については100人、金融・保険・不動産・小売業については50人)
・委託できる事務
- 労働保険料の申告・納付
- 保険関係成立等の届
- 労災保険の特別加入の申請等
- 雇用保険の被保険者に関する届等の手続き
- その他労働保険に関する諸手続き(印紙保険料、労災保険・雇用保険の保険給付に関する事務手続きは除く)
2.河内ブロック一人親方組合
・一人親方とは
一人親方組合とは、一人親方とその家族のための労災保険を扱っている団体です。
業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入できます。
・(建築業の一人親方)労災保険・特別加入制度とは
労災保険は業務上の労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
・加入できる方
労働者を使用しないで建築の事業(大工、左官、鳶の方など)を行うことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族
・補償の対象とする範囲
◎請負契約に直接必要な行為
◎請負工事現場における作業および準備・後片付け、資材購入などの行為
◎請負契約に基づく明らかな作業を自家内作業場において行う加工作業
◎請負工事にかかわる機械および製品を運搬する作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合等
・委託できる事務
- 労働保険料の申告および納付に関する事務
- 労働保険料についての申請、届出、報告に関する事務