令和8年10月1日よりハラスメント対策が強化されます

令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となります。

また、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策についても、事業主に必要な措置が義務付けられます。

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場において行われる顧客等の言動であって、

  • 顧客等の言動であること
  • 社会通念上許容される範囲を超えていること
  • そのことにより老僧者の就業環境が害されること

の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

電話やSNSなど、インターネット上で行われるものも対象となります。

カスハラに該当する可能性のある言動の例

例えば、次のような言動が挙げられます。

  • 暴行、傷害などの身体的な攻撃
  • 脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言などの精神的な攻撃
  • 威圧的な言動
  • 継続的・執拗な言動
  • 不退去、居座り、換金などの拘束的な言動
  • 不当な損害賠償請求
  • 商品・サービス等と全く関係のない要求
  • 対応が著しく困難または不可能な要求など

事業主に求められる主な対応

事業主には、カスタマーハラスメントの防止に向けて、以下のような措置を講じることが求められます。

  • カスハラに対する基本方針を明確にし、従業員へ周知・啓発する
  • 相談窓口を設置し、従業員へ周知する
  • カスハラが発生した場合に、事実関係を迅速かつ正確に確認する
  • 被害を受けた従業員への配慮を行う
  • 再発防止に向けた措置を講じる
  • 相談者等のプライバシーを保護する
  • 相談したことを理由として不利益な取扱いをしない旨を周知する
  • 特に悪質なカスハラへの対処方針・体制を整備する など

求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて

求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、事業主に対策が義務付けられます。

対象となる「求職者等」には、企業の求人に応募する求職者のほか、採用に資する活動に参加する方、教育実習・看護実習などの実習を受ける方などが含まれます。

採用面接や就職説明会、インターンシップ、実習等の場面だけでなく、SNSなどオンライン上で行われるものも対象となります。

詳しくはこちら

制度の詳細や事業主に求められる具体的な対応については、厚生労働省の資料をご確認ください。

厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(PDF)
→ダウンロード

関連資料

以下の資料もあわせてご活用ください。

・カスタマーハラスメント対策に関する資料①(PDF)
→ダウンロード

・カスタマーハラスメント対策に関する資料②(PDF)
→ダウンロード