令和8年10月1日よりハラスメント対策が強化されます
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となります。
また、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策についても、事業主に必要な措置が義務付けられます。
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場において行われる顧客等の言動であって、
- 顧客等の言動であること
- 社会通念上許容される範囲を超えていること
- そのことにより老僧者の就業環境が害されること
の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
電話やSNSなど、インターネット上で行われるものも対象となります。
カスハラに該当する可能性のある言動の例
例えば、次のような言動が挙げられます。
- 暴行、傷害などの身体的な攻撃
- 脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言などの精神的な攻撃
- 威圧的な言動
- 継続的・執拗な言動
- 不退去、居座り、換金などの拘束的な言動
- 不当な損害賠償請求
- 商品・サービス等と全く関係のない要求
- 対応が著しく困難または不可能な要求など
事業主に求められる主な対応
事業主には、カスタマーハラスメントの防止に向けて、以下のような措置を講じることが求められます。
- カスハラに対する基本方針を明確にし、従業員へ周知・啓発する
- 相談窓口を設置し、従業員へ周知する
- カスハラが発生した場合に、事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害を受けた従業員への配慮を行う
- 再発防止に向けた措置を講じる
- 相談者等のプライバシーを保護する
- 相談したことを理由として不利益な取扱いをしない旨を周知する
- 特に悪質なカスハラへの対処方針・体制を整備する など
求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて
求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、事業主に対策が義務付けられます。
対象となる「求職者等」には、企業の求人に応募する求職者のほか、採用に資する活動に参加する方、教育実習・看護実習などの実習を受ける方などが含まれます。
採用面接や就職説明会、インターンシップ、実習等の場面だけでなく、SNSなどオンライン上で行われるものも対象となります。
詳しくはこちら
制度の詳細や事業主に求められる具体的な対応については、厚生労働省の資料をご確認ください。
厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(PDF)
→ダウンロード
関連資料
以下の資料もあわせてご活用ください。
・カスタマーハラスメント対策に関する資料①(PDF)
→ダウンロード
・カスタマーハラスメント対策に関する資料②(PDF)
→ダウンロード
