大阪府最低賃金が改正されます
大阪府最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,231円に改正されます。
今回の改正では、これまでの1,177円から54円引き上げとなります。
事業主の皆さまは、従業員の賃金が改正後の最低賃金額以上となっているか、ご確認ください。

大阪府最低賃金について
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低限度で、働くすべての人に適用されます。
大阪府最低賃金では、年齢やパート・アルバイトなどの働き方にかかわらず、原則として大阪府内で働くすべての労働者に適用されます。
また、業種によっては「特定最低賃金」が適用される場合があります。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金額以上かどうかを確認しましょう
最低賃金との比較方法は、賃金の支払い方法によって異なります。
- 時間給制:時間給≧最低賃金額
- 日給制:日給÷1日の平均所定労働時間数≧最低賃金額
- 月給制:月給÷1カ月平均所定労働時間数≧最低賃金額
- 出来高報酬等:賃金総額÷総労働時間数≧最低賃金額
なお、最低賃金の計算には、皆勤手当・通勤手当・家族手当、賞与などの一部の賃金は含まれません。
事業主の皆さまへ
令和8年10月1日以降の賃金について、改正後の最低賃金を下回っていないか、給与額や給与計算方法などをご確認ください。
最低賃金の引き上げに伴い、中小企業・小規模事業者向けの各種支援制度もあります。
詳しい内容や支援制度については、下記の大阪労働局ホームページをご確認ください。
詳しくはこちら
大阪府の最低賃金のお知らせ|大阪労働局(外部リンク)
